療養付加金について


 
 
○外来の場合
  窓口での一部負担金(高額療養費自己負担限度額)から費用額の1割
  を引いた額を償還
します。


○入院の場合
  窓口での一部負担金(高額療養費自己負担限度額)から20,000円を
  引いた額を償還
します。


○組合員が療養の給付(保険診療)を受けた時及び療養費の支給を
   受けた時、また公費負担医療の患者一部負担金を支払ったとき


【療養付加金の対象外のもの】

 ・健康保険の対象にならないもの

 ・労働災害、通勤災害の適用者及び第三者行為(交通事故等)の場合

 ・当国保組合から提出を依頼した「負傷原因届」が3ケ月以内に提出されないもの