○外来の場合
窓口での一部負担金(高額療養費自己負担限度額)から費用額の1割
を引いた額を償還します。
○入院の場合
窓口での一部負担金(高額療養費自己負担限度額)から20,000円を
引いた額を償還します。
○組合員が療養の給付(保険診療)を受けた時及び療養費の支給を
受けた時、また公費負担医療の患者一部負担金を支払ったとき
【療養付加金の対象外のもの】
・健康保険の対象にならないもの
・労働災害、通勤災害の適用者及び第三者行為(交通事故等)の場合
・当国保組合から提出を依頼した「負傷原因届」が3ケ月以内に提出されないもの