既に加入している個人事業主が法人化した場合 健保適用除外の承認を受けることで、北建国保 の加入を継続することができます


※既に加入している個人事業所の従業員が5人以上となった場合も健保適用除外の承認を受けることで北建国保
  の加入を継続することができます


★既に加入している個人事業主が法人化(有限や株式)にした場合健保適用除外申請手続きをとり、
  厚生年金をかけることで今までどおり北建国保に残ることができます。

健保適用除外

法人事業所(株式・有限)の事業主、従業員
及び常時従業員が5人以上いる個人事業所は
健保適用除外の承認を受け厚生年金をかける
ことが必要です。

★法人化した後、速やかに管轄の日本年金機構で手続きをとらないと、健保適用除外の
  承認が受けられない場合があります。

北建国保+厚生年金

健保適用除外とは

  現在、「すべての法人事業所と常時5人以上の従業員が働いている個人事業所」は
社会保険の強制適用事業所となり、協会けんぽと厚生年金をセットでかけることが法律に
より義務付けられています。
  しかし、全建総連では建設国保の存続に重大な影響を与えることや中小零細事業所の
おかれた経営状態などから健康保険については、健康保険法(第13条の2第2項)により
適用除外の手続きをとることで北建国保に加入することができます。
  また、札幌建労では労働者の年金受給権の確保の意味からも該当事業所には強く厚生
年金への加入を呼びかけています。

 

北建国保へもどる