高額療養費の所得区分の判定は、世帯全員(保険証に記載されている方)の
所得証明書(市区町村の発行する証明書)から、その世帯の合計所得の金額に
よって判定します。なお、一般(70歳未満)の方で所得証明の添付がない場合は、
『上位所得者』として判定することになります。


限度額適用認定
70歳未満の被保険者が入院し、同一月にそれぞれ1医療機関で療養を受けるまた
は受けた場合、
限度額適用認定申請書に世帯全員の所得証明書を付けて提出いた
だくことになります。これにより
限度額適用認定証が交付されます。
入院する時、入院した時に保険証と共に限度額適用認定証を病院へ提示することによ
り、所得区分に応じた自己負担限度額を支払うことになります。
区分 所得区分 内訳   
自 己 負 担 限 度 額
一70
  歳
  未
般満
 上位所得者 基礎控除等の控除後の額が
600万円を超える方
150,000円+1%     (83,400円)
 一  般 基礎控除等の控除後の額が
600万以下の
住民税課税世帯
80,100円+1%      (44,400円)
 低所得者 住民税非課税世帯
35,400円          (24,600円)
 外来(個人ごと)  入院を含めた
 世帯合算
高70
齢 歳
受以
給 上
 一定以上
 所 得 者
課税所得が
145万以上の方
44,400円 80,100円+1%
 (44,400円)
 一 般 課税所得が
145万未満の方
12,000円 44,400円
 低所得者 U 住民税非課税世帯
8,000円 24,600円
T 住民税非課税世帯
  (一定所得以下)
15,000円

注1.低所得者Tは収入が年金のみの場合、単独世帯で約80万円以下、夫婦2人世帯で
   約160万円以下となりますl。


注2.○「1%」は、総医療費から一定限度額を差し引いた値のの1%
   
   ○( )内の額は4回目以降(多数該当の場合で、4回目以降から自己負担限度額の「1%」
      負担はなくなります。

   

     ※受給証認定手続きには、家族全員の所得証明書が必要です。

注3.月の途中で75歳を迎え、後期高齢者医療制度へ移行する場合は、その月の自己負担限度額は
   上記金額の1/2になります。ただし1日生まれの方は除かれます。



高額療養費の申請には所得証明書が必ず必要です。

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高額療養費