制度改正のお知らせ

平成14年10月1日から

医療費の自己負担が変わります!

年齢区分  現行(9月まで)    改正後(10月から)
70歳以上 原則1割または
上限付の定額
   原則1割
(ただし、一定以上所得者は2割)
3〜69歳 組合員2割・
  家族3割
  組合員2割・
    家族3割
3歳未満    3割       2割

老人保健の対象年齢が70歳以上から
75歳以上へ段階的に引き上げられます。

 制 度 区 分    国民健康保険制度      老人保健制度
年齢範囲 昭和7年10月1日以降に生まれた国民健康保険の被保険者
  (75歳になるまでの期間)
昭和7年9月30日以前に生まれた国民健康保険の被保険者
《65歳以上で寝たきりの被保険者》
平成19年10月1日から 70歳から74歳までの被保険者 75歳以上の被保険者
(65歳以上寝たきり含む)
保険給付 国民健康保険(北建国保) 居住する市区町村
受給者証 北建国保から交付 居住する市町村から交付
自己負担が
高額のとき
高額療養費として
北建国保へ申請します。
高額医療費として
居住する市区町村へ申請します。

70歳以上の被保険者は所得に応じて、
              自己負担の割合が変わります。

○負担割合
   70歳以上の被保険者は原則1割負担となりますが、同じ世帯の中に一定以上の所得を有する高齢者
   がいる場合は、その世帯に属する全ての高齢者が2割負担となります。

   例)課税所得の金額が124万以上の高齢者がいる場合は、その高齢者と同一世帯に属する
      (同じ保険証に名前が記載されている)70歳以上の被保険者全員が2割負担となります。
      ただし、高齢者の総収入の合計金額が637万円(高齢者が1人の場合は450万)に満た
      ない場合は、申請によって1割負担となります。

○判定方法
   北建国保に加入している70歳以上の高齢者全員が判定の対象となります。
   該当する高齢者一人一人の前年度における課税所得の金額によって、自己負担の割合が
   決定されます。

   例)平成14年10月〜平成15年7月までは、平成13年度の課税所得で判定します。

   ※保険証に昭和7年10月1日以降に生まれた被保険者の名前が記載されている組合員は
     受給者証の交付に伴う課税所得を把握するため委任状の提出が必要となります。
     (北建国保から提出の依頼を行います。)

○高齢受給者証
   平成14年10月1日以降に70歳の誕生日を迎えた高齢者一人一人に対し、自己負担の割合が
   記載された『高齢受給者証』を北建国保の支部から交付します。
   ※病院にかかるときは必ず保険証と一緒に『高齢受給者証』を提示してください。
     (提示しない場合は2割の負担となります。)
   ※『高齢受給者証』の有効期限は毎年交付の日から7月31日までとなり、1年毎に定期判定が
     実施されます。
   ※家族が異動して、負担割合が変わった時は新しい『高齢受給者証』を交付しますので、支部で
     古い『高齢受給者証』と交換してください。

○自己負担限度額(月額)

 所 得 区 分 外来限度額(個人ごとに計算) 入院及び世帯ごとの限度額
一定以上所得者 40,200円  72,300円+1%(40,200円)
一        般 12,000円 40,200円
低所得者   U 8,000円 24,600円
         T 8,000円 15,000円

※( )内は4回目以降の限度額です。(多数該当)


北建国保にもどる