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厚生労働大臣の認可を受け、労災保険や雇用保険の加入手続きと保険料の申告、

納付に関する手続きを事業主に代わって行うのが事務組合です。事務組合利用の

メリットは、煩雑な手続きを組合が行いますので、事業主の事務負担が軽減され

ます。また、労働者と共に働いている事業主(一人親方を含む)及び家族従事者

にも労災保険の適用が受けられます。札幌建労は昭和41年(1966)に労災

保険事務組合、昭和46年(1971)に失業保険事務組合の認可を受けていま

す。以来、一貫して建設業の労働保険事務の委託を受けていますので安心です。

※保険料額は年額です。(4月〜3月)
※年度途中での加入の場合は月割になります。
※この他に事務手数料がかかります。

★特別加入者が休業補償給付を受ける場合、全部労働不能との医師の診断が必要です。
☆特別加入者は職種により健康診断が必要となる場合があります。

※保険料額は年額です。(4月〜3月)
※年度途中での加入の場合は月割になります。
※この他に事業所の労災保険料及び事務手数料がかかります。

※法人の場合は役員の包括加入が原則です。

給付基礎日額  労災保険料 給付基礎日額

 労災保険料

5,000円   23,725円 12,000円   56,940円
6,000円 28,470円 14,000円 66,430円
7,000円   33,215円 16,000円 75,920円
8,000円   37,960円 18,000円 85,410円
9,000円   42,705円 20,000円 94,900円
10,000円   47,450円 ※休業補償額は給付基礎日額の8割です

 建築事業(13/1000)の場合

  中小事業主特別加入料金表

 労働者が業務上の事由、または通勤によって負傷や病気に見舞われた際、あるいは、
不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行う
ものです。労働者のいる事業主が労災保険の適用を受ける場合は中小事業主特別加
入に該当します。
現 場 労 災
労 災 保 険
 建築現場で作業する労働者を雇用する場合は、現場労災保険の適用が必要です。
保険料の算定方法は、事業所が請け負う元請工事の金額をもとに労務比率、保険
料率を乗じて算定します。
事務所労災
事業所で事務員を雇用しているケースや作業所のみで働く労働者を雇用している場合、
事務所労災保険の適用が必要です。
事務員や作業所のみで働く労働者の賃金に保険料率を乗じて、保険料を算定します。
中小事業主特別加入
 労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う
制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、
特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して特別に
任意加入を認めているのが、特別加入制度です。
  中小事業主特別加入は常態として労働者を雇用する事業主が対象です。
  継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者
を使用している場合、常時労働者を使用しているものと取り扱われます。

中小事業主等に該当する方が特別加入するためには以下の2つの条件を満たす事
が必要です。

@  雇用する労働者について労働保険関係が成立していること
A  労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
一人親方労災保険
中小事業主等特別加入同様、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の
発生状況などからみて、特に労働者として認められる一定の方に対して特別に任意
加入が認められています。
  対象は、労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営
業者及びその事業に従事する方です。
  一人親方として特別加入する場合は、国から認可を受けた一人親方等の団体を通し
て加入することになります。組合では、『札幌建設労災一人親方組合』として認可を受け
ていますので、随時加入することができます。

☆職種により加入できない場合があります。

建設事業(19/1000)の場合

 給付基礎日額  労災保険料   給付基礎日額   労災保険料
5,000円  34, 675円 12,000円    83,220円
6,000円 41, 610円 14,000円 97,090円
7,000円 48,545円 16,000円 110,960円
8,000円 55,480円 18,000円 124,830円
9,000円 62,415円 20,000円 138,700円
10,000円 69,350円  ※休業補償額は給付基礎日額の8割です

  一人親方労災保険料金表

雇 用 保 険
 雇用保険は被保険者である労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合に、必要な
給付を行うことによって再就職までの生活の安定を図り、再就職の援助を行うとともに、あわせ
て、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防及び雇用機会の増大、雇用構造の改善、
労働者の能力の開発向上その他福祉の増進を図ることを目的として作られています。
  雇用保険料については、労働者に支払った賃金総額によって算定します。

組合へ事務委託することにより、従業員の資格取得及び離職の手続き、保険料の通知、局への納付を
行いますので、事業主の負担が軽減されます。

 資格取得について(被保険者区分)

★一般被保険者
  ・一年以上の雇用の見込みのある方

☆短期特例被保険者(季節雇用者)
  ・4ヶ月以上の雇用の見込みを要し、季節的要因により契約期間を設け雇用される方。

  離職について(受給資格)
☆一般被保険者の場合、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、これが
  12ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。(平成19年10月改正)

☆短期特例被保険者の場合は、ひと月に11日以上の賃金支払基礎日数があり、
  これが、6ヶ月分以上ある場合に受給資格が発生します。
事務手数料

労災保険、一人親方労災保険、雇用保険の手数料は以下のとおりです。
※手数料額は消費税額を含んでいます。

  労災保険手数料

  一人親方労災保険手数料

  雇用保険手数料

年額 10,500円

基本手数料            年額 31,500円

資格取得者         1人につき 3,150円加算。
             

労災保険  雇用保険  一人親方労災 手数料

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労働保険事務組合

適用事業所(特別加入者含む)

 概算保険料   20万円未満   年額  16,800円
             (以下1万円を超えるごとに420円増)